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21年6月 租税特別措置法の一部を改正する法律が施行されました




「交際費損金不算入制度の定額控除限度額の引き上げ」
交際費の損金不算入制度について、中小法人に係る定額控除限度額が400万から600万に引き上げられました。
(平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます)

 

「住宅取得等のための贈与税の軽減」
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合で一定の要件を満たすときには、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さないこととされました。
なお、この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の基礎控除又は特別控除にあわせて適用が可能とされています。
相続時精算課税との関係では、それぞれ適用の可否がありますので、適用関係にあたっては当事務所までご相談下さい。


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