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21年4月 平成21年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律」が施行されました




「法人の繰戻し還付の復活」
青色申告書を提出している中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用を受けることができることとなりました。

 

「中小法人の法人税率の特例」
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が22%から18%に引き下げられました。


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