平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、次の要件等を充たす自己の居住用家屋の新築もしくは取得又は増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」)を取得した場合には、その住宅取得等資金のうち500万円までの金額について贈与税が非課税となります。
1.受贈者の要件
●贈与時に原則日本国内に住所を有すること
●贈与時に贈与者の直系卑属であること
●贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
●贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて新築・取得・増改築
等をすること。
●贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住し、又は後日遅滞なく居住することが
確実と見込まれること。
2. 贈与者の範囲
受贈者の父母・祖父母・祖祖父母等の直系尊属であること。
3.非課税限度額
受贈者ごとに500万円まで非課税となります。
4.期限内申告
当制度は、贈与税の申告期限内に申告書及び添付書類を提出した場合に限り適用されます。
5.対象となる家屋等
なお住宅用家屋は、日本国内にあるものに限られます。
●新築又は取得の場合
イ.登記簿上の床面積が50平米以上、かつその1/2以上を受贈者の居住の用に供すること
ロ.取得した住宅が次のいずれかに該当すること
●建築後、未使用のもの
●中古住宅で、取得の日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築されたもの
●中古住宅で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、「耐震基準適合証
明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたもの
●増改築等の場合
イ.登記簿上の床面積が50平米以上、かつその1/2以上を受贈者の居住の用に供すること
ロ.増改築等の工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行ったもので、一定
の工事に該当することにつき「確認済証」の写し、「検査済証」の写し、又は「増改築等工事
証明書」により証明されたもの
ハ.増改築等の工事費用が100万円以上であること
※上記は制度のあらましです。
詳細については、必ず当事務所に確認してください。





