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土田先生との会話

「土田先生こんにちは。土田先生とはこの5年間、日米間の様々な税務問題を2人で解決してきました。そもそも土田先生が米国税務を始めたきっかけは何だったのですか?」
土田 「もともと会社でアメリカの仕事をしていました。ユニタリータックスや工場建設の場所選定で、税金の問題がアメリカではとても大きかったんです。製品の価格設定もしていたので、日米の移転価格やダンピングなどとても身近に税務問題がありました。州によりいろいろと税金が違うし、検討する事がとても幅が広く、法務関係やいろいろな専門家に助けてもらっていました」
「なるほど。そんなことがあったのですね。ということは、ただ税務に強いというだけではなくて、米国内に人脈が多々あるわけですね。ところで現在の仕事の内容はどういうものでしょうか」
土田 「私の主たる仕事は、IRS(内国歳入庁)対する申告及び米国税務のコンサルティングです。したがって、例えば、米国不動産の譲渡であればIRSに対して譲渡税の申告することがその業務となります。大きな会社の場合は、税務に関してはいろいろ手立てがあります。しかし、個人の場合は相談できる人が極端に少ないんです。さらに米国だけでなく日米同時に見なければいけません。手間がかかりますが、日米の両方を一体化して見られるとお客様にとって非常に助かるのではないかと考えておりました」
「ということで大学の後輩の私に白羽の矢が立ったわけですね。確かに日米同時に申告してくれれば、お客様にとっては便利ですよね」
土田 「上記の例ですと、日本に住んでいる居住者、すなわち米国の非居住者が、米国内の不動産を譲渡した場合、連邦税・州税がかなりの額で先に徴収されます。これを翌年の1040(米国の確定申告)で還付申告します。しかし、日本では外国税額控除を適用して確定申告しなければなりませんよね」
「そうです。日本おける米国所在不動産の譲渡では、基本的に外国税額控除を適用し 申告することになります。しかしながら、この外国税額控除をどの段階で適用するかといところが非常に重要となります」
土田 「我々の強みは、お互い常に連絡を取り合いながら、業務を進めていくところにあります。あらかじめ私のほうでIRSに対する概算の申告額を星先生に知らせます。すると、星先生が外国税額控除の適用時期、及び1年目・2年目の税額を算出し、早い段階でお客様に知らせることができます」
「要するに、日米間税務をヨーイドンで一斉に始めるといった感じでしょうか」
土田 「まさにそんな感じでしょう」
「また、日本と米国で全く逆の考えが出てくる税金があります。例えば贈与税なんかそうですよね。先日の事例では、米国籍の米国在住日本人から、国内に住んでいる日本人に贈与したいという案件でした」
土田 「米国では贈与税は贈与者が支払う、日本では受贈者が支払う。全く逆です」
「これも日米同時申告をして、無駄な税金が生じないようにしなければいけませんね。 まあー、実務的にいうと米国で作成した贈与契約書の認証等、大変なところがいっぱいででてきますが・・」
土田 「私の事務所では、米国内にエージェントがおりますので、それこそ銀行口座開設から、トラストの作成やら、税務専門弁護士に対する手配やIRSとの実務的なやり取りなどができるよう万全の体制をとっています」
「我々会計事務所の仕事は、段取りが80~90%と言われています。いくら頭の中で理屈が分かったとしても、それを実現できるような体制が無ければ、とても仕事にはなりません。その点土田先生は、日本国内でIRSと交渉できるよう、米国内でのバックアップ体制がしっかりしているので安心できます」
土田 「米国では9・11事件以降、税務でも海外関係が厳しくなっています。2008年にはHEART法等やっかいな法律が成立しています。アメリカ市民権やグリーンカードを放棄した場合、全世界所得課税を行おうというものです。日本ではあまりなじみの無い、出口課税の一種です。いままで米国で所得を得ていた日本人は注意が必要です」
「日米同時不況である現在、今後も税務当局はお互いの課税権を主張して譲らない局面が出てくるでしょう。今後もお互いに連絡を密にして、日米間税務で皆さんのお役に立てられるようがんばりたいと思います。今日は土田先生ありがとうございました。またこれからもよろしくお願いいたします」  

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